最高裁で違憲判決が出てる外国人への生活保護費支給

外国人への生活保護費支給は、

 

昭和29年に出された厚生省の社会局長の通達によって

 

外国人にも一時的に準用されてるだけです。

 

常識的に考えれば失効してるとしても全然おかしくないが、

 

官僚の前年度踏襲により、今まで続いているのです。

 

そして、生活保護法の一条には以下の内容が書いてあるので

 

もともと外国人への供与は考えられていないのです。

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

第一条

 

この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、

 

国が生活に困窮するすべての国民に対し、

 

その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、

 

その最低限度の生活を保障するとともに、

 

その自立を助長することを目的とする。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

今や、生活保護受給費は、年間3000億円に達するといわれてる。

 

最高裁で違憲判決が出てるのに、

 

なぜ、国が組織的に行うのか。

 

誰が、この行為を指揮しているのか。

 

責任者は誰なのかを明らかにすべきだ。