最高裁で違憲判決が出てる外国人への生活保護費支給
外国人への生活保護費支給は、
昭和29年に出された厚生省の社会局長の通達によって
外国人にも一時的に準用されてるだけです。
常識的に考えれば失効してるとしても全然おかしくないが、
官僚の前年度踏襲により、今まで続いているのです。
そして、生活保護法の一条には以下の内容が書いてあるので
もともと外国人への供与は考えられていないのです。
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第一条
この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、
国が生活に困窮するすべての国民に対し、
その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、
その最低限度の生活を保障するとともに、
その自立を助長することを目的とする。
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今や、生活保護受給費は、年間3000億円に達するといわれてる。
最高裁で違憲判決が出てるのに、
なぜ、国が組織的に行うのか。
誰が、この行為を指揮しているのか。
責任者は誰なのかを明らかにすべきだ。